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交通誘導員Aの配置基準|要る現場と人数

結論:交通誘導員Aは検定合格者のこと。法令上は「場所ごとに1人以上」が基準です
「交通誘導員A」は、交通誘導警備業務の検定(1級または2級)に合格した警備員を指す呼び方です。配置基準は、法令で決まっているものと、発注者や元請が契約で指定するものの2つに分けて考えると整理できます。
法令で配置が求められるのは、次の2つの類型です。いずれも、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る1級または2級の検定合格警備員を1人以上置くことになっています(警備業法第18条、警備員等の検定等に関する規則第2条)。
- 高速自動車国道または自動車専用道路で行う交通誘導警備業務
- 道路または交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務
この2つにあたらない現場でも、工事の特記仕様書や元請の指示で「A何名」と指定されることがあります。手配の前に、法令と契約の両方を確かめておくと、着工直前の人員不足を防ぎやすくなります。ご相談はお問い合わせページから承ります。
「交通誘導員A」「交通誘導員B」という呼び方の出どころ
AとBは警備業法の用語ではなく、国や自治体が公共工事の予定価格を積算するときに使う「公共工事設計労務単価」の職種区分で使われている呼び方です。国土交通省の職種定義では、交通誘導警備員Aは「交通誘導警備業務に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員」、交通誘導警備員Bは「交通誘導警備員A以外の交通の誘導に従事するもの」とされています。
つまり現場で「Aを何名、Bを何名」と言われたら、前者が検定合格者の人数、後者がそれ以外の警備員の人数という意味になります。法令の条文には「交通誘導員A」という言葉は出てこないため、法令の話をしているのか、積算や契約の話をしているのかを分けて読むと混乱しません。
法令の配置基準で確かめたいこと
1. 対象になる道路は2類型だけ
高速自動車国道と自動車専用道路は、それだけで配置義務の対象です。一般道は、都道府県公安委員会が必要と認めた道路にあたる場合に対象になります。どの路線が指定されているかは都道府県ごとに異なり、見直されることもあるため、現場の所在地を管轄する公安委員会(警察)の公表内容で確認します。
2. 「場所ごとに1人以上」の「場所」を確認する
基準は現場全体で1人ではなく、交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上です。片側交互通行の両端や、離れた出入口のように誘導する地点が分かれている現場では、どこまでを一つの場所とみるかで必要なAの人数が変わります。判断に迷う場合は、警備会社と、発注者や元請の担当者の両方に早めに確認しておくと安全です。
3. 残りの人員はBでもよい
法令が求めているのは検定合格警備員を1人以上置くことで、その場所の警備員を全員Aにすることではありません。たとえば一つの場所に複数の警備員を置く場合、そのうち一人がAであれば、残りがBでも法令上の基準は満たします。ただし契約で全員Aと指定されていれば、そちらに従います。
契約や許可条件で指定されるケース
法令の対象外の現場でも、次のような場面で有資格者が指定されることがあります。
- 工事の特記仕様書:公共工事では、配置する警備員の資格や人数が仕様書に書かれていることがあります。配置前に合格証明書の写しの提出を求められることもあります
- 道路使用許可の条件:警察署長が許可に付ける条件の中で、保安要員の配置が示されることがあります
- 元請の安全方針:交通量の多い交差点付近などで、元請が独自にAの配置を求める場合があります
どの指定も、見積もりと手配の前提になります。指定の内容は、書面の該当箇所ごと警備会社へ共有してください。依頼の進め方は交通誘導員の依頼|任せる範囲と人数に、東京での手配で先に決まる条件は東京で交通誘導警備を手配するにはにまとめています。
Aの手配で早めに伝えたい情報
検定合格者は人数に限りがあるため、配置が必要な現場ほど早めの相談が手配のしやすさにつながります。問い合わせの際は、次の情報があると話が早く進みます。
- 現場の所在地と道路の種別(高速自動車国道・自動車専用道路か、一般道か)
- 公安委員会の指定路線にあたるかどうか(分かる範囲で)
- 仕様書や許可条件、元請からのAの人数指定の有無
- 誘導する地点の数と、稼働する日程・時間帯
まだ分からない項目は空けたままでも、ご相談いただけます。
JNT Securityの手配体制
当社(株式会社ジェイエヌティ・JNT Security)の主力は、工事現場を中心とした交通誘導警備です。Aの指定がある現場かどうかは、ご相談の段階でお知らせください。指定の人数に合わせて手配を検討します。
人員の手配では、従業員約100名に加えて協力会社約70社と連携し、動員可能規模は概算で約2,000名としています。東京都江戸川区に拠点を置き、東東京や千葉県西部の現場を中心に、埼玉県・神奈川県まで対応します。対応範囲の外にある現場も、内容をうかがって個別に検討します。
当社は東京都公安委員会の警備業認定(第30003348号)を受けています。提供している警備の種類は警備サービスのご案内でご確認いただけます。
ご相談窓口
- お問い合わせフォーム:https://www.jnt-sc.jp/contact.html
- 電話:03-6909-8637(平日9:00〜18:00・土日祝を除く)
- メール:order@jnt-sc.jp
仕様書の写しや許可条件の書面がお手元にあれば、それをもとに必要なAの人数を一緒に確認します。電話の受付時間外は、フォームまたはメールをご利用ください。
執筆: 株式会社ジェイエヌティ
