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工事現場の警備|配置が必要になる3つの経路と、交通誘導と施設警備の使い分け

結論:工事現場の警備は「道路使用許可の条件」「元請の指示」「作業していない時間帯」の3つから決まります
工事現場に警備員を置くかどうかは、施工者の裁量だけで決まるものではありません。実務では、次の3つの経路から必要性が生じます。
- 道路を使う工事で、警察署長が道路使用許可の条件として保安要員の配置を求めた場合
- 元請から交通誘導の配置人数や有資格者の指定を受けた場合
- 作業を止めている時間帯の盗難や、部外者の立ち入りを防ぎたい場合
前の2つは交通誘導警備(2号警備)、3つ目は施設・巡回警備(1号警備)にあたり、警備業法上は別の区分です。同じ工事現場でも、要る警備が1種類とは限らないというのが出発点になります。
株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)は東京都江戸川区を拠点に、交通誘導警備と施設・巡回警備の両方を取り扱っています。どちらが要るのか判断がつかない段階でも、お問い合わせページから現場の状況をお知らせいただければ、こちらで整理してご提案します。
「誘導者」と「交通誘導警備員」は別の制度です
工事現場でもっとも混同されやすいのが、この2つの区別です。
労働安全衛生規則には、車両系建設機械を使う作業について誘導者が登場する場面が2つあります。ひとつは、路肩や傾斜地等で機械の転倒・転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場合で、誘導者を配置して誘導させることが定められています(第157条第2項)。もうひとつは、運転中の機械に接触する危険のある箇所についてです。その作業場で作業に従事する者の立入りを、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならないとされ、誘導者を配置して誘導させるときはこの限りでない、という形になっています(第158条第1項)。運転者がその誘導に従う義務も、あわせて定められています。
ここでいう誘導者は、事業者(施工者)がその現場で作業に従事する人の安全を確保するために自ら配置するものです。警備業者への委託が前提になっているわけではありません。
一方、道路を通行する車両や歩行者の安全を確保するために警備業者へ委託するのが、警備業法第2条第1項第2号の警備業務、いわゆる交通誘導警備です。守る対象が「その現場で作業に従事する人」なのか「通行する第三者」なのかという点が、制度としての分かれ目になります。
現場で「誘導は誰が立つのか」という話が出たときは、この2つのどちらを指しているのかを先に確かめると、手配すべきものが見えてきます。
道路を使う工事では、許可の内容が固まるまで要否が確定しません
道路において工事や作業をしようとする者、またはその請負人は、所轄の警察署長に道路使用許可を申請します(道路交通法第77条)。警察署長は許可にあたって交通の安全と円滑を図るために必要な条件を付すことができ、保安要員の配置が示されるのはこの場面です。
工事現場の側から見ると、これは「警備員が何人要るのか」が許可の内容次第で後から決まるということでもあります。着工日は先に動かせないのに要否の確定が遅れるため、手配に使える期間は短くなりがちです。許可申請と並行して警備会社への相談を始めておくと、手配の余裕を確保しやすくなります。
なお、足場や仮囲いを道路に設置する場合の道路占用許可は、警察署長ではなく道路管理者から受ける別の許可です。もっとも両者は切り離されているわけではなく、道路使用許可の申請書は、この道路管理者を経由して提出することもできます(道路交通法第78条第2項)。
一般道の現場でも、検定合格警備員が要る場合があります
交通誘導警備業務で検定合格警備員(1級または2級)の配置が義務づけられるのは、高速自動車国道または自動車専用道路において行うものと、道路または交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるものです。根拠は警備業法第18条と、これを受けた警備員等の検定等に関する規則第2条になります。
工事現場で見落とされやすいのは後者です。一般道であっても、公安委員会が必要と認めた道路・区間にあたれば、業務を行う場所ごとに有資格者を1人以上置くことになります。頭数だけを数えて手配を進めると、着工が近づいてから資格者が足りないと分かることがあります。類型ごとの配置基準は東京で交通誘導警備を手配するにはで整理しています。
当社の警備業務検定2級の保有者は25名です。有資格者の配置指定を受けている現場かどうかは、最初のご相談でお知らせいただけると手配が早くなります。
作業していない時間帯の警備は、別に考える
工事現場の多くは、作業時間外に無人になります。重機・鋼材・電線・燃料などが置かれたまま夜間や休工日を迎えるため、盗難や不法投棄、第三者の立ち入りといったリスクは、作業時間中のそれとは別に存在します。
この時間帯を対象にした警備は、警備業法第2条第1項第1号の施設警備にあたります。隊員が現場にとどまる常駐型と、時間を決めて見回る巡回型があり、無人になる時間帯だけが心配ということであれば巡回で組めることもあります。体制の考え方は施設警備を依頼するにはにまとめています。
長期の工事では、着工から竣工まで同じ体制で通す前提を置かないほうが実態に合います。掘削・躯体・仕上げと工程が進むにつれて道路の使い方も出入りする車両も変わるため、工程表と警備の体制を突き合わせておくと、過剰な配置も不足も減らせます。
ご相談のときにうかがう項目
費用は配置する人数・時間帯・現場の条件によって変わるため、金額は案件ごとのお見積りとしてお出ししています。工程に余裕がある段階でご相談いただくほど、隊員の手配はしやすくなります。
工事現場のご相談では、次の点をおたずねします。着工前の段階では未確定で構いません。
- 現場に接する道路の種別(高速自動車国道・自動車専用道路にあたるか、一般道か)
- 道路使用許可の条件に、保安要員の配置が入っているか
- 元請からの有資格者の指定があるか
- 警備が要る期間と、日勤か夜間・早朝か
- 作業時間外の警備も検討対象かどうか
「許可がまだ下りていない」「元請と詰めている最中」という段階でのご相談も受け付けています。見積もりを取るときに伝える情報の整理は、交通誘導警備を依頼するにはで詳しく説明しています。
当社について
株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)は2007年設立の警備会社です。東京都公安委員会 警備業認定 第30003348号を受けており、東京23区(江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・足立区 ほか)を中心に、千葉県(市川市・浦安市・松戸市 ほか)、埼玉県、神奈川県で業務を行っています。記載エリア外の現場も、内容に応じて個別に検討します。
従業員は約100名、協力会社は約70社です。警備員教育は新任22時間(法定20時間+自社2時間)、現任は年12時間(法定10時間+自社2時間)を実施し、警備中の事故に備えて1事故あたり最大10億円の損害賠償保険に加入しています。
サービスの詳細は警備サービスのご案内、ご相談はお問い合わせページから承ります。
執筆: 株式会社ジェイエヌティ
