1. 主要ページへ移動
  2. メニューへ移動
  3. ページ下へ移動

お役立ち情報

記事公開日

雑踏警備とは|催しの規模を問わず検定合格警備員の配置が求められる警備業務

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

結論:雑踏警備は「小規模な催しだから有資格者は不要」とはならない業務です

雑踏警備は、イベントや催し物の会場で人の流れを整理し、転倒や滞留による事故を防ぐ警備業務です。警備業法上は交通誘導警備と同じ2号警備に区分されます。

計画段階で押さえておきたいのは、雑踏の整理にあたる業務であれば、催しの規模にかかわらず検定合格警備員の配置が求められるという点です。交通誘導警備は特定の道路や公安委員会が指定した現場に限って配置義務がかかりますが、雑踏警備にはその線引きがありません。来場者が数百人規模の催しでも同じ扱いになるため、有資格者を織り込まずに体制を組むと、開催が近づいてから組み直しになることがあります。

株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)はイベント・雑踏警備を取り扱っています。ご相談をいただいた案件については、会場の条件をうかがったうえで、配置に必要な有資格者を手配できるかどうかを確認してご回答します。窓口はお問い合わせページです。

なお、ここでいう配置義務は、他人の需要に応じて警備業務を行う警備業者にかかるものです。主催者が自社の従業員だけで会場整理を行う場合は警備業法の適用対象外ですが、その場合も安全確保の責任は主催者に残ります。

雑踏警備の法律上の位置づけ

警備業法第2条第1項第2号は、警備業務のひとつを次のように定めています。

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

この2号業務のうち、人の雑踏を整理する部分が雑踏警備業務にあたります。同じ2号業務でも、工事現場で車両と歩行者をさばくものは交通誘導警備業務です。根拠条文は共通で、検定の種別と配置基準がそれぞれ別に定められている、という関係になります。

対象になる催しとしては、商業施設の開店や大売出し、コンサート、スポーツの試合、マラソン大会などが挙げられます。

交通誘導警備との違いは「義務のかかり方」

検定合格警備員の配置義務は、警備業法第18条と、これを受けた警備員等の検定等に関する規則第2条で定められています。同じ2号警備でも、義務の生じ方は次のように異なります。

  雑踏警備業務 交通誘導警備業務
義務がかかる範囲 雑踏の整理に係る業務。催しの規模による例外は置かれていない 高速自動車国道・自動車専用道路で行うもの/都道府県公安委員会が必要と認めて指定したもの
公安委員会の指定 指定を待たずにかかる 一般道では指定された路線等でかかる
1級または2級の配置 業務を行う場所ごと(2以上の区域に区分される場合はそれらの区域ごと)に1人以上 業務を行う場所ごとに1人以上
1級の配置 場所が2以上の区域に区分される場合、その場所ごとに1人 区分による上乗せの定めなし

交通誘導警備の発注に慣れている担当者ほど、「公安委員会の指定がある現場か」を先に確かめる習慣がついています。雑踏警備ではその確認自体が必要なく、指定の有無を待たずに有資格者の手配が前提になる、と考えていただくのが実務に近い理解です。

区域の分け方が有資格者の必要数を左右します

規則第2条の配置基準は、2階建ての構造になっています。

  • 1級または2級の検定合格警備員:業務を行う場所ごとに1人以上。その場所が2以上の区域に区分される場合は、区域ごとに1人以上
  • 1級の検定合格警備員:場所が2以上の区域に区分される場合に、その場所ごとに1人

区域を分けて運営するほど、1級または2級の有資格者が区域の数だけ必要になります。一方で1級は会場全体を通して1人であり、区域の数に比例して増えるわけではありません。この2階建てを取り違えると、体制と費用の見込みが実際とずれます。

区域は、面積などの数値で自動的に決まるものではありません。会場の広さ、予想される雑踏の状況、従事する警備員の人数と配置、情報通信技術の利用状況といった事情を勘案して特定するものとされており、実際には主催者と警備会社の契約のなかで定めていきます。動線図やタイムテーブルが固まる前でも、会場をいくつのエリアに分けて運営する想定かが分かれば、体制の見当をつけられます。

「雑踏の整理」にあたらない業務は対象外です

会場に警備員を置く目的が雑踏の整理でない場合、雑踏警備業務にはあたりません。店舗内の万引き防止やプールの監視などは、イベント会場での業務であっても別の区分になります。

依頼の趣旨が来場者の動線整理なのか、施設内の盗難防止なのかによって、必要な資格も体制も変わります。ご相談の際に警備員へ何を求めるかを具体的にお伝えいただけると、この切り分けをご案内できます。

主催者側で先に固まると手配が早くなる情報

雑踏警備の体制検討では、次の情報が起点になります。この時点で未定の項目があっても差し支えありません。

  • 開催日と開催時間(設営・撤収の時間帯を含みます)
  • 会場の所在地と、屋内か屋外か
  • 想定来場者数と、来場が集中する時間帯の見込み
  • 会場を区分して運営する予定の有無と、分ける場合の数
  • 入退場口・受付・物販など、滞留が起きやすい地点の位置
  • 道路や公園など、公共の場所を使う予定があるか

このうち来場が集中する時間帯の見込みは、配置人数の設計に直結します。同種の催しを過去に開催していれば、そのときの実績値をお知らせいただくのがもっとも確かです。

道路を使う催しは許可の手続きも並行します

道路で祭礼行事を行うなど、一般交通に著しい影響を及ぼす形態で道路を使用する行為は、道路交通法第77条第1項第4号にもとづき所轄警察署長の許可の対象になります。ただし対象は同号で「公安委員会が必要と認めて定めたもの」に限られており、東京では東京都道路交通規則が該当する行為を定めています。

この許可には、道路における危険を防止し交通の安全と円滑を図るために必要な条件が付されることがあります(同条第3項)。警備員の配置がこの条件として示される場合があるため、道路を使う催しでは許可申請と警備の相談を同時に走らせておくと、開催までの段取りが組みやすくなります。申請先は開催地を管轄する警察署です。

当社について

  • 商号:株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)/東京都江戸川区
  • 認定:東京都公安委員会 警備業認定 第30003348号
  • 取扱業務:イベント・雑踏警備、交通誘導警備、施設・巡回警備、駐車場警備
  • 対応エリア:東京23区、千葉県、埼玉県、神奈川県が中心(記載のないエリアも案件の内容に応じて個別に検討します)
  • 有資格者:警備業務検定2級の有資格者25名
  • 体制:自社隊員 約100名。協力会社約70社を含めた動員可能規模は概算で約2,000名
  • 教育:新任22時間(法定20時間+自社2時間)、現任は年12時間(法定10時間+自社2時間)
  • 保険:1事故あたり最大10億円の損害賠償保険に加入

取り扱っている警備サービスの内容はサービス案内のページにまとめています。

見積もりで変わる要素

雑踏警備の金額は会場と運営の条件で動きます。当社は会場ごとの前提を確認したうえで金額を出しています。影響が大きいのは次の2点です。

  1. 会場をいくつの区域に分けるか:区域の数だけ1級または2級の有資格者が要り、区域を分ける場合はこれに加えて場所ごとに1級が1人必要です
  2. 設営から撤収までの拘束時間:本番の時間だけでなく、前後の作業時間を含めた稼働全体が対象になります

開催日が押さえられた時点でご一報いただけると、隊員の予定を確保しやすくなります。

相談窓口

  • お問い合わせフォーム:https://www.jnt-sc.jp/contact.html
  • 電話:03-6909-8637(平日9:00〜18:00・土日祝を除く)
  • メール:order@jnt-sc.jp

「この催しに警備員を入れる必要があるのか」「有資格者は何人要るのか」といった、発注前の判断材料を揃える段階からご相談いただけます。電話がつながるのは平日の日中に限られますので、それ以外の時間帯はフォームかメールをお使いください。

執筆: 株式会社ジェイエヌティ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Contact

警備に関するご相談、お見積りのご依頼など、お気軽にお問い合わせください。