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施設警備を依頼するには|資格者の要否を法令が決めてくれない領域です

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結論:依頼に要るのは「用途・警戒したい事態・時間帯」の3点。資格者をどう置くかは発注側が決めます

施設警備(1号警備)は、建物や敷地に警備員を置き、盗難をはじめとする事故の発生を警戒して防止する警備業務です。交通誘導警備や雑踏警備と違い、一般の施設警備には検定合格警備員を何人置けという法令上の定めがありません。つまり体制の最低ラインは、発注する側が決めることになります。

その判断の前に固めておきたいのは、次の3点です。

  • 施設の用途と規模 — オフィスビル、商業施設、工場、学校 など
  • 警戒したい事態 — 部外者の立ち入り、盗難、設備の異常、来客の受付を兼ねるか
  • 人を置きたい曜日と時間帯 — 常駐か、時間を区切った巡回か

施設・巡回警備は、株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)が東京都江戸川区の拠点から請け負っている業務のひとつです。用途と時間帯だけ決まっている段階でしたら、お問い合わせページからご相談ください。残りはこちらで整理してご提案します。

施設警備が対象にする「施設」と「事故」は、思われているより広い範囲です

警備業法第2条第1項第1号は、警備業務のひとつを「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」と定めています。

条文に並ぶ施設名は例示で、工場や学校なども警備業務対象施設に含まれると解されています。「盗難等の事故」も盗難に限られません。人の生命や身体に危険を及ぼし、または財産に損害を及ぼすおそれのある犯罪・事故その他の危険な事態の発生を警戒し、防止する業務が、この1号業務にあたると解されています。

そのため「盗難対策というほどではないが、部外者が入ってこないか見ていてほしい」「夜間だけ人を置きたい」といったご相談も、区分としては施設警備です。依頼の内容が警備業務にあたるかどうかを、発注側で判断していただく必要はありません。

なお、センサーや通報装置で異常を検知する機械警備業務も、法律上は同じ1号警備にあたります。警備業法第2条第5項が、警備業務用機械装置を使用して行う第1項第1号の警備業務を「機械警備業務」として別に定義しており、公安委員会への届出や機械警備業務管理者の選任といった規制が上乗せされる形です。当社が行っているのは、隊員が現場に立つ常駐・巡回型の施設警備です。

一般の施設警備には、検定合格警備員の法定配置義務がありません

雑踏警備では催しの規模を問わず検定合格警備員の配置が求められ、交通誘導警備でも高速自動車国道・自動車専用道路や公安委員会が指定した現場では配置が義務づけられています。施設警備は、この点の扱いが異なります。

この義務は警備業法第18条が国家公安委員会規則に委ねており、その受け皿が警備員等の検定等に関する規則第2条です。同条は種別ごとに必要な員数を定めていますが、施設警備業務のうち対象になるのは次の2つに限られています。

  • 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する施設のうち、防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係るもの
  • 空港に係るもの

一般のオフィスビル、商業施設、工場などの施設警備は、ここに含まれません。施設警備業務にも1級・2級の検定制度そのものはありますが、配置が義務づけられているのは上記の限られた施設だけ、という構造になっています。

これは「資格者がいなくてよい」という意味ではありません。法令が最低ラインを引いていない以上、判断の基準は発注側が決めることになるということです。見積書の金額だけを並べて比べると、体制の中身の差は見えにくくなります。

法定の配置義務がない領域で、発注側が確認できること

配置義務がない代わりに、警備会社の側にかかる義務として確認できる項目があります。

認定の有無:警備業を営むには都道府県公安委員会の認定が要ります。当社は東京都公安委員会 警備業認定 第30003348号を受けています。認定番号は見積書や会社案内で確認できます。

教育の実施:警備員には、新任時と就業後の教育が義務づけられています。当社は新任教育を22時間(法定20時間+自社2時間)、現任教育を年12時間(法定10時間+自社2時間)実施しています。法定分に自社分を上乗せしているかどうかは、質問すれば答えが返ってくる項目です。

資格者の在籍状況:配置義務がなくても、有資格者を抱えているかどうかは聞けます。当社の場合、警備業務検定2級の保有者は25名です。

賠償の備え:警備中の事故に備えた保険の加入状況です。当社は1事故あたり最大10億円の損害賠償保険に加入しています。

常駐と巡回のどちらで組むか

施設警備の体制は、大きく常駐と巡回に分かれます。

常駐は、決めた時間帯に隊員が施設にとどまる形です。受付や入退館の管理を兼ねる場合、鍵の開け閉めに立ち会う場合などはこちらになります。人がその場にいる時間の長さが、そのまま費用に効いてきます。

巡回は、時間を決めて見回る形です。無人になる時間帯の異常を早く見つけたい、閉館後だけ確認したい、といった目的であれば、常駐より抑えた体制で組めることがあります。

どちらが適しているかは、施設が無人になる時間帯と、そこで起きて困ることの内容で決まります。「夜間の無人時間だけが心配」なのか「日中の来客対応から任せたい」のかが分かれば、こちらから体制案をお出しできます。

常駐で効いてくるのは、欠員が出たときに誰が入るか

常駐の現場でいちばん困るのは、隊員に急な欠員が出て人が立たない事態です。ここは契約前には見えにくく、始まってから差が出ます。

当社は、常駐の穴を自社の隊員だけで埋めるわけではありません。埋める先は従業員約100名だけではありません。協力会社約70社まで広げると、声をかけられる隊員は概算で約2,000名です。ここから現場に近いエリアで動ける隊員を探しますが、繁忙期は各社とも稼働が埋まっていることがあるため、代替のご要望はできるだけ早くお知らせください。

稼働の中心は東京23区(江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・足立区 ほか)で、千葉県(市川市・浦安市・松戸市 ほか)、埼玉県、神奈川県にも対応しています。記載のないエリアも、案件の内容に応じて個別に検討します。近いエリアに動ける隊員がいるかどうかは代替要員の出しやすさに直結するため、ご相談の際は施設の所在地を最初にお知らせください。

当社は2007年設立で、東京都公安委員会の警備業認定を受け、施設・巡回警備、交通誘導警備、駐車場警備、イベント・雑踏警備を行っています。ホワイト企業認定2025を取得しています。当社が扱う4領域それぞれの内容は、サービス案内のページにまとめています。

依頼のときにお伝えいただきたい情報

  • 施設の所在地と用途(オフィス、商業施設、工場、学校 など)
  • 建物の規模と、警備の対象にする範囲(敷地全体か、特定の棟・フロアか)
  • 開始したい時期と、契約の想定期間
  • 人を置きたい曜日と時間帯
  • 出入口の数と、施錠・解錠を警備員が担当するかどうか
  • 受付、来客対応、鍵の管理など、警戒以外に依頼したい業務の有無
  • すでに警備を入れている場合は、その体制と、変えたい点

すべてが決まっていなくてもご相談いただけます。とくに最後の「変えたい点」は、既存の体制からの切り替えをご検討の場合に、こちらがもっとも知りたい情報です。

費用の考え方

施設警備の金額は、隊員が施設にいる時間の総量と、その時間帯の内訳(深夜・休日を含むか)、そして警戒以外に担当する業務の範囲で変わります。公開している料金表はなく、施設ごとに条件をうかがったうえで算出しています。

比較検討の段階であれば、上の「依頼のときにお伝えいただきたい情報」のうち分かる範囲をお知らせいただければ、前提を置いた形でご回答できます。

相談窓口

お問い合わせフォームまたはメール(order@jnt-sc.jp)をご利用ください。お電話は03-6909-8637(平日9:00〜18:00・土日祝を除く)で承ります。上記の時間外は、フォームかメールをお使いください。

執筆: 株式会社ジェイエヌティ

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