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警備会社の見積|伝える情報と確認する項目

結論:現場の条件を渡して初めて金額が出ます
警備の費用には、そこから選べる公開の単価表がありません。配置する人数、稼働する時間帯、必要な資格、現場そのものの条件で変わるため、条件が決まらないと金額が決まらない構造になっています。
そのため見積を早く受け取る方法は、依頼する側で先に条件を整理して渡すことです。逆に「警備をお願いしたい」とだけ伝えると、警備会社からの聞き取りが数往復してから見積に着手することになり、その分だけ回答が遅くなります。
株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)も、現場の前提をうかがってから金額をお出ししています。条件がまだ固まりきっていない段階でもかまいませんので、お問い合わせページからご相談ください。
見積依頼のときに渡す5つの情報
次の5点が揃っていると、聞き返しなしで見積の作業に入れます。
- 現場の所在地:市区町村まで分かれば足ります。営業所からの距離と、その地域で人員を確保できるかが判断できます
- 警備員にさせたい業務:工事に伴う車両と歩行者の誘導なのか、施設に常駐して立ち入りを管理するのか、催しの来場者の流れを整理するのかで、必要な資格も人数の考え方も変わります
- 稼働する期間と時間帯:単発か、何日間か、毎日か特定の曜日か。始業と終業の時刻も添えます
- 必要な人数、または人数を決める材料:人数が分からない場合は後述のとおり、現場の条件を渡せば足ります
- 開始したい時期:いつからの手配かで、間に合う体制が変わります
このうち時間帯は、金額に直結する割に伝え漏れが起きやすい項目です。作業そのものの時間だけを伝えると、準備と撤収の分が見積に入らず、後から条件が変わることになります。現場に警備員がいる必要のある時間の全体で示してください。
人数が分からないまま相談してかまいません
必要人数を自分で決めてから相談しなければならない、ということはありません。むしろ人数は、現場の条件から警備会社側が積算する項目です。
人数の材料になるのは、たとえば次のような情報です。工事であれば、規制する車線の数、片側交互通行にするかどうか、出入口がいくつあるか、歩道を通行止めにするかどうか。催しであれば、想定する来場者数、会場を区分して運営するかどうか、道路を使うかどうか。施設であれば、警備の対象となる範囲と、出入口や巡回の経路の数です。
すでに人数が指定されている場合は、その根拠となる書面を一緒に渡すと確実です。道路を使用する工事や催しでは、所轄警察署長が道路使用許可に付す条件として警備員の配置が示される場合があります(道路交通法第77条第3項)。発注者や元請から人員の指定を受けている場合も同様に、その指定内容をそのまま渡してください。
返ってきた見積書で確認する項目
金額の大小より先に、その金額が何に対する金額なのかを確認します。
- 数え方の単位:警備員ひとりあたり1日で書かれているのか、時間あたりで書かれているのかを見ます。単位が違う見積を並べても比較になりません
- 1日に含まれる時間と、超過したときの扱い:何時間までが基本の範囲で、それを超えたときにどう計算されるのかを確認します
- 有資格者の分:業務によっては、資格を持つ警備員を置くことが法律上の要件になります。警備業法第18条は、国家公安委員会規則で定める種別の警備業務について、その種別ごとに合格証明書の交付を受けている警備員に実施させることを警備業者へ義務づけています。要件のある現場では、有資格者の配置分が別の項目として立つことがあります
- 交通費、車両、資機材:警備員の交通費、現場までの車両、看板や保安灯といった資機材が、金額に含まれているのか別扱いなのかを確認します
- 中止と人数変更の扱い:天候などで中止になったとき、人数を減らしたときにどう扱われるかは、見積書の本体には書かれていないことがあります
不明な項目は、契約前に文面で確認しておくと後の食い違いを防げます。
見積のあとに交付される書面は法律で決まっている
見積は取引上の書類ですが、そのあとに来る書面は警備業法が定めています。
契約を締結するまでに、契約の概要について記載した書面を依頼者へ交付することが警備業者に義務づけられています(警備業法第19条第1項)。契約を締結したあとは、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面を交付する義務があります(同条第2項)。この書面に記載される事項として条文が挙げている主な項目は、警備業務の内容、警備業務の対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の額、その金銭の支払の時期および方法、警備業務を行う期間、契約の解除に関する事項です(このほか内閣府令で定める事項も対象になります)。
これらの書面は、依頼者の承諾を得たうえで、書面の交付に代えて電磁的な方法で提供することもできます(同条第3項)。書面が郵送されてこないからといって、そのこと自体が不備とは限りません。
見積書に金額しか書かれていなくても、支払の時期と方法、契約の解除の扱いは、この段階で文面になります。書面をどう読み比べるかはイベント警備の会社選びに整理しました。
複数社から見積を取るとき
相見積もりを取る場合は、各社へ渡す条件を同じ文面にします。時間帯や人数の前提が社ごとに違うまま金額だけを並べると、条件の安い見積が優れて見えるだけになります。
回答の期限も添えておくと揃いやすくなります。人員の状況は日々変わるため、各社の回答時期がばらけると、先に届いた見積の前提が古くなっていることがあります。
見積を依頼する時期
工事であれば施工計画がおおまかに固まった段階、催しであれば開催日と会場が押さえられた段階が目安です。細部が固まるまで待つ必要はありません。
早い段階で相談する利点は、金額の見当がつくことよりも、その日程で人員を組める会社かどうかが先に分かることにあります。警備員の手配は先着順の要素が大きく、繁忙期や年度末は特にそうなります。
当社が見積をお出しするときの前提
株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)は2007年設立の警備会社で、東京都江戸川区に本社を置いています。東京都公安委員会の警備業認定を受けており、認定番号は第30003348号です。取り扱う業務は交通誘導警備、施設・巡回警備、駐車場警備、イベント・雑踏警備の4領域です。
見積に関わる部分だけを挙げると、まず動員できる規模があります。自社の従業員は約100名で、協力会社約70社を含めた動員可能規模は概算で約2,000名です。人数の多い現場や、複数の現場が同じ時期に重なる案件についてもご相談いただけます。有資格者については、警備業務検定2級の保有者が25名います。
伺える地域は、東京23区(江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・足立区 ほか)と千葉県(市川市・浦安市・松戸市 ほか)を中心に、埼玉県と神奈川県まで含みます。ここに挙げていない地域についても、案件の内容によっては手配できることがありますので、まずはお尋ねください。
賠償への備えとしては、1事故あたり最大10億円の損害賠償保険に加入しています。当社が取り扱う業務の一覧は警備サービスのご案内に掲載しています。
見積のご依頼・ご相談
- お問い合わせフォーム:https://www.jnt-sc.jp/contact.html
- 電話:03-6909-8637(平日9:00〜18:00・土日祝を除く)
- メール:order@jnt-sc.jp
見積を出す前の段階として、「この現場に警備員が何人要るのか」「そもそも警備を付ける必要がある現場なのか」といったご相談も承ります。お電話は平日の営業時間内のみの受付となりますので、夜間と休日はフォームかメールをご利用ください。
執筆: 株式会社ジェイエヌティ