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イベント警備の会社選び|認定の確認から契約前書面の読み比べまで

結論:認定の有無で候補を絞り、契約前に交付される書面で比べます
イベントの警備を委託できる相手は、公安委員会の認定を受けた警備業者です(警備業法第4条)。認定番号を出しているかどうかで候補を絞り、そのうえで各社の条件を比べることになります。
比較の材料は見積書だけではありません。警備業者には、契約を締結するまでに契約の概要を記載した書面を依頼者へ交付する義務があります(同法第19条第1項)。金額の数字だけを並べるより、この書面に何がどこまで書かれているかを読み比べたほうが、各社の前提の違いが見えます。
株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)はイベント・雑踏警備を取り扱っています。会場の条件をうかがったうえで手配の可否をご回答しますので、比較検討の段階からお問い合わせページをお使いください。
認定番号と、会場のある都道府県への届出
警備業を営むには公安委員会の認定が要り、認定を受けた業者には認定番号が付されます。会社概要や見積書に認定番号の記載があるかは、最初の足切りとして使えます。当社は「東京都公安委員会 警備業認定 第30003348号」です。
認定は都道府県ごとの制度ですが、認定を受けた業者が他県で業務を行えないわけではありません。主たる営業所のある都道府県以外の区域で警備業務を行おうとするときは、その区域を管轄する公安委員会へ届出書を提出することが定められています(同法第9条)。ただしこの届出には除外があり、その都道府県で継続して行う期間が30日以内で、かつ従事させる警備員が1日につき5人以内であれば対象外です(警備業法施行規則第14条第1号)。隣県で行う小規模な催しはこの範囲に収まることがあり、届出の有無だけで適否を判断する材料にはなりません。会場が隣県にある催しでは、その県での実施経験があるかを聞いておくと話が早く進みます。
依頼内容を「どの区分の警備か」に翻訳しておく
警備業務は法律上いくつかの区分に分かれています。催し会場で来場者の流れを整理する業務と、会場となる施設の盗難防止や立ち入り管理とでは区分が異なり、扱う会社も要件も変わります。屋内イベントでは両方が必要になる場面があり、区分をまたぐ依頼になることも珍しくありません。
そのため問い合わせの際は、「イベントの警備」とだけ伝えるより、警備員に何をさせたいのかを具体的に伝えたほうが、扱える会社かどうかの判別が早くなります。人の流れの整理であれば雑踏警備、機材や物販在庫の管理であれば施設警備が入口になります。
来場者の整理にあたる業務では、検定に合格した警備員を置くことが要件になります(警備業法第18条、警備員等の検定等に関する規則第2条)。何人必要かは会場をいくつに分けて運営するかで変わるため、その基準は雑踏警備とはに整理しました。会社を比較する段階では、この基準に照らして「その会場で有資格者を何人立てる想定か」を各社に聞くと、体制の前提が揃っているかが分かります。施設側の警備の考え方は施設警備を依頼するにはにまとめています。
契約前に交付される書面で読み比べる
警備業法第19条は、契約の前後で書面の交付を求めています。締結までに交付されるのが契約の概要を記載した書面(第1項)、締結後に遅滞なく交付されるのが契約内容を明らかにする書面(第2項)です。
第2項の書面に記載される事項には、警備業務の内容、依頼者が支払う金銭の額、その支払の時期と方法、警備業務を行う期間、契約の解除に関する事項が含まれます。会社を比べるときにそのまま比較軸として使えるのは、この並びです。とくに支払の時期と方法、契約の解除に関する事項は、口頭のやり取りや見積書には出てこないまま契約に至りやすい項目です。
概要の書面が契約前に出てくるかどうか自体も、判断材料になります。金額だけを口頭やメール本文で伝えてきて、書面の話が出ない会社は、そこで一度確認したほうが安全です。
同じ条件で依頼しないと金額は比べられない
イベント警備の金額は、配置人数・拘束時間・有資格者の要否・会場の条件で変わるため、公開できる単価表がある性質のものではありません。当社も会場の前提をうかがってから金額をお出ししています。
複数の会社に見積りを依頼する場合、次の3点を同じ定義にしてから渡すと、比べられる形で回答が返ってきます。
- 拘束時間の定義:本番の時間だけを伝えると各社の前提がずれます。設営から撤収までを含めた稼働全体で示します
- 雨天時と中止の扱い:順延した場合、中止になった場合にそれぞれ費用がどうなるかを、依頼の時点で条件として示しておきます
- 追加費用が発生する条件:時間が延びたとき、人員を増やすときの扱いを先に確認しておきます
会場と運営の条件そのもの(開催日、区分して運営する予定の有無、想定来場者数、公共の場所の使用)は、各社に同じ内容を渡します。項目の一覧は前掲の雑踏警備とはにまとめてあります。
当日の連絡経路を決めてから契約する
会社を決めたあとに詰まりやすいのが、当日の連絡です。主催者側の現場責任者は誰か、警備側の責任者は誰か、その二者がどの手段で連絡を取るのかを、契約の段階で決めておきます。
来場者数の増減や進行の変更は当日に起こります。そのとき主催者が個々の警備員へ直接指示を出す運用にすると、指示が交錯して配置が崩れます。窓口を一本にしておくと、変更をそのまま体制へ反映できます。
打合せを開催前に何回行うか、警備の計画をどの形で共有するかも、契約前に確認しておく項目です。
相談を始める時期
会社を探し始める目安は、開催日と会場が押さえられた段階です。会場の規模と運営の方針さえ分かれば、動線図やタイムテーブルが固まる前でも体制の見当はつきます。詳細が固まるまで待つと、その日程で人員を組める会社が限られてきます。
道路を使う催しでは、所轄警察署長が道路使用許可に付す条件として、警備員の配置が示される場合があります(道路交通法第77条第3項)。この条件は申請の結果として後から確定するため、許可を待ってから会社を探し始めると、手配に使える期間が短くなります。許可申請と会社選びは並行して進めておくと段取りが組みやすくなります。
当社について
株式会社ジェイエヌティ(JNT Security)は2007年設立の警備会社です。東京都江戸川区を拠点に、イベント・雑踏警備、交通誘導警備、施設・巡回警備、駐車場警備を取り扱っています。
- 認定:東京都公安委員会 警備業認定 第30003348号
- 対応エリア:東京23区(江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・足立区 ほか)、千葉県(市川市・浦安市・松戸市 ほか)、埼玉県、神奈川県が中心です。記載のないエリアも案件の内容に応じて個別に検討します
- 体制:自社の従業員は約100名。協力会社約70社を含めた動員可能規模は概算で約2,000名
- 有資格者:警備業務検定2級の保有者は25名
- 教育:新任22時間(法定20時間+自社2時間)、現任は年12時間(法定10時間+自社2時間)
- 保険:1事故あたり最大10億円の損害賠償保険に加入
取り扱っているサービスの内容は警備サービスのご案内にまとめています。
相談窓口
- お問い合わせフォーム:https://www.jnt-sc.jp/contact.html
- 電話:03-6909-8637(平日9:00〜18:00・土日祝を除く)
- メール:order@jnt-sc.jp
「この催しに警備員が要るのか」「どこまで自前で対応できるのか」といった、発注前の判断を固める段階からご相談いただけます。電話がつながるのは平日の日中に限られますので、それ以外の時間帯はフォームかメールをお使いください。
執筆: 株式会社ジェイエヌティ